教科用図書検定規則

# 平成元年文部省令第二十号 #

第三章 検定済図書の訂正等

分類 府令・省令
カテゴリ   教育
@ 施行日 : 令和三年二月十五日 ( 2021年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和三年文部科学省令第五号による改正
最終編集日 : 2024年 06月11日 08時26分


1項

検定を経た図書について、誤記、誤植、脱字 若しくは誤った事実の記載 又は客観的事情の変更に伴い明白に誤りとなった事実の記載 若しくは学習する上に支障を生ずるおそれのある記載があることを発見したときは、発行者は、文部科学大臣の承認を受け、必要な訂正を行わなければならない。

2項

検定を経た図書について、前項に規定する記載を除くほか、更新を行うことが適切な事実の記載 若しくは統計資料の記載 又は変更を行うことが適切な体裁 その他の記載(検定を経た図書の基本的な構成を変更しないものに限る次項において同じ。)があることを発見したときは、発行者は、文部科学大臣が別に定める日以降に申請を行い、文部科学大臣の承認を受け、必要な訂正を行うことができる。

3項

第一項に規定する記載の訂正が、客観的に明白な誤記、誤植 若しくは脱字に係るものであって、内容の同一性を失わない範囲のものであるとき、又は前項に規定する記載の訂正が、同一性をもった資料により統計資料の記載の更新を行うもの若しくは変更を行うことが適切な体裁 その他の記載の更新に係るものであって、内容の同一性を失わない範囲のものであるときは、発行者は、前二項の規定にかかわらず、文部科学大臣が別に定める日までにあらかじめ文部科学大臣へ届け出ることにより訂正を行うことができる。

4項

文部科学大臣は、検定を経た図書について、第一項 及び第二項に規定する記載があると認めるときは、発行者に対し、その訂正の申請を勧告することができる。

5項

第三条の規定は、第一項 又は第二項の承認について準用する。

1項

前条第一項 又は第二項の承認を受けようとする者は、文部科学大臣が別に定める様式による訂正申請書に、訂正本一部を添えて文部科学大臣に提出するものとする。

2項

前条第三項の届出をしようとする者は、文部科学大臣が別に定める様式による訂正届出書を文部科学大臣に提出するものとする。

3項

前条第一項 若しくは第二項の承認を受けた者 又は同条第三項の訂正を行った者は、その図書の供給が既に完了しているときは、速やかに当該訂正の内容を、その図書を現に使用している学校の校長 並びに当該学校を所管する教育委員会 及び当該学校の存する都道府県の教育委員会に通知しなければならない。

1項

検定を経た図書について、当該図書中にウェブサイトのアドレス(二次元コード その他のこれに代わるものを含む。)が記載されている場合であって、当該ウェブサイトの内容を変更しようとするときは、発行者は、文部科学大臣が別に定める日までにあらかじめ文部科学大臣へ報告するものとする。

2項

前項の報告をしようとする者は、文部科学大臣が別に定める様式による変更報告書を文部科学大臣に提出するものとする。