教科用図書検定規則

# 平成元年文部省令第二十号 #

第十四条 # 検定済図書の訂正

@ 施行日 : 令和三年二月十五日 ( 2021年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和三年文部科学省令第五号による改正

1項

検定を経た図書について、誤記、誤植、脱字 若しくは誤った事実の記載 又は客観的事情の変更に伴い明白に誤りとなった事実の記載 若しくは学習する上に支障を生ずるおそれのある記載があることを発見したときは、発行者は、文部科学大臣の承認を受け、必要な訂正を行わなければならない。

2項

検定を経た図書について、前項に規定する記載を除くほか、更新を行うことが適切な事実の記載 若しくは統計資料の記載 又は変更を行うことが適切な体裁 その他の記載(検定を経た図書の基本的な構成を変更しないものに限る次項において同じ。)があることを発見したときは、発行者は、文部科学大臣が別に定める日以降に申請を行い、文部科学大臣の承認を受け、必要な訂正を行うことができる。

3項

第一項に規定する記載の訂正が、客観的に明白な誤記、誤植 若しくは脱字に係るものであって、内容の同一性を失わない範囲のものであるとき、又は前項に規定する記載の訂正が、同一性をもった資料により統計資料の記載の更新を行うもの若しくは変更を行うことが適切な体裁 その他の記載の更新に係るものであって、内容の同一性を失わない範囲のものであるときは、発行者は、前二項の規定にかかわらず、文部科学大臣が別に定める日までにあらかじめ文部科学大臣へ届け出ることにより訂正を行うことができる。

4項

文部科学大臣は、検定を経た図書について、第一項 及び第二項に規定する記載があると認めるときは、発行者に対し、その訂正の申請を勧告することができる。

5項

第三条の規定は、第一項 又は第二項の承認について準用する。