教科用図書検定規則

# 平成元年文部省令第二十号 #

第十九条 # 検定済図書の告示等

@ 施行日 : 令和三年二月十五日 ( 2021年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和三年文部科学省令第五号による改正

1項

文部科学大臣は、検定を経た図書の名称、目的とする学校 及び教科の種類、検定の年月日、著作者の氏名 並びに発行者の氏名 及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名 及び主たる事務所の所在地)を官報で告示する。

2項

検定を経た図書の著作者の氏名 又は発行者の氏名 若しくは住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名 又は主たる事務所の所在地)の記載を変更したときは、発行者は、速やかにその内容を文部科学大臣に届け出なければならない。