教科用図書検定規則

# 平成元年文部省令第二十号 #

第四章 雑則

分類 府令・省令
カテゴリ   教育
@ 施行日 : 令和三年二月十五日 ( 2021年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和三年文部科学省令第五号による改正
最終編集日 : 2023年 01月08日 11時14分


1項

検定を経た図書には、その表紙に「文部科学省検定済教科書」の文字、その図書の目的とする学校 及び教科の種類 並びにその図書の名称を、その奥付に検定の年月日をそれぞれ表示しなければならない。

1項

第七条第一項 又は第十条第二項の規定による検定の決定の通知を受けた者は、文部科学大臣が別に定める期間内に、図書として完成した見本を作成し、文部科学大臣が別に定める様式による見本提出届に、文部科学大臣が別に定める部数の見本を添えて文部科学大臣に提出するものとする。

1項

文部科学大臣は、検定審査終了後、別に定めるところにより、申請図書、見本、調査意見 及び検定意見の内容 その他検定の申請に係る資料を公開するものとする。

1項

文部科学大臣は、検定を経た図書の名称、目的とする学校 及び教科の種類、検定の年月日、著作者の氏名 並びに発行者の氏名 及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名 及び主たる事務所の所在地)を官報で告示する。

2項

検定を経た図書の著作者の氏名 又は発行者の氏名 若しくは住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名 又は主たる事務所の所在地)の記載を変更したときは、発行者は、速やかにその内容を文部科学大臣に届け出なければならない。