教科用図書検定規則

平成元年文部省令第二十号
分類 府令・省令
カテゴリ   教育
@ 施行日 : 令和三年二月十五日 ( 2021年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和三年文部科学省令第五号による改正
最終編集日 : 2024年 06月11日 08時26分

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1項
この省令は、平成二年四月一日から施行する。
2項
改正後の教科用図書検定規則の規定にかかわらず、この省令の施行の際 現に改正前の教科用図書検定規則の規定により図書の検定の申請が受理されている図書の検定 及び平成二年四月一日から 平成三年六月三十日までの間において図書の検定の申請が受理される高等学校用の図書の検定については、なお従前の例による。
3項
前項の規定により従前の例によるものとされる平成三年四月一日から 同年六月三十日までの間において図書の検定の申請が受理される高等学校用の図書の検定に係る検定審査料については、検定審査料の額の算定の基礎となる原稿本一ページ当たりの単価は五百二十円とし、検定審査料の最低額は五万二千円とする。
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1項
この省令は、平成三年四月一日から施行する。
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1項
この省令は、平成六年四月一日から施行する。
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1項
この省令は、平成七年六月一日から施行する。
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1項
この省令は、平成九年四月一日から施行する。
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1項
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
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1項
この省令は、平成十一年十月一日から施行する。
2項
改正後の教科用図書検定規則の規定にかかわらず、この省令の施行の際 現に改正前の教科用図書検定規則の規定により図書の検定の申請が受理されている図書の検定については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

# 第二条 @ 教科書の発行に関する臨時措置法施行規則等の一部改正に伴う経過措置

1項
この省令の施行の日から 平成十八年三月三十一日までの間は、第三条の規定による改正後の教科書の発行に関する臨時措置法施行規則第一条中「「文部科学省検定済教科書」又は「文部科学省著作教科書」」とあるのは、「「文部省検定済教科書」若しくは「文部科学省検定済教科書」又は「文部省著作教科書」若しくは「文部科学省著作教科書」」とし、第七十七条の規定による改正後の教科用図書検定規則第十五条中「「文部科学省検定済教科書」」とあるのは、「「文部省検定済教科書」又は「文部科学省検定済教科書」」とする。
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1項
この省令は、平成十四年十月一日から施行する。
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1項
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。
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1項
この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する。
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1項
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
2項
この省令による改正後の教科用図書検定規則の規定にかかわらず、この省令の施行の際 現に改正前の教科用図書検定規則第四条第一項の規定による申請が受理されている図書の検定については、なお従前の例による。
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1項
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
2項
第一条の規定による改正後の教科用図書検定規則第四条第三項の規定は、平成二十八年四月一日以後に同項に規定する教育課程の基準等の変更があった場合について適用する。
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1項
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第十四条の改正規定は、平成三十年四月一日から施行する。
2項
この省令による改正後の教科用図書検定規則の規定にかかわらず、この省令の施行の際 現に改正前の教科用図書検定規則第四条第一項の規定による申請が受理されている図書の検定については、なお従前の例による。
3項
この省令による改正後の教科用図書検定規則の規定にかかわらず、この省令の施行の際 現に改正前の教科用図書検定規則第十四条第一項から 第三項までの規定による申請 又は届出が受理されている図書の訂正については、なお従前の例による。
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1項
この省令は、令和三年二月十五日から施行する。