前条に定める者は、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業 若しくは事務に従事することが本務の遂行に支障がないと任命権者において認める場合には、給与を受け、又は受けないで、その職を兼ね、又はその事業 若しくは事務に従事することができる。
教育公務員特例法
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昭和二十四年法律第一号
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略称 : 教特法
第三十三条
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十号による改正
前項の場合においては、国家公務員法第百一条第一項の規定に基づく命令 又は同法第百四条の規定による承認 又は許可を要しない。