教育公務員特例法

# 昭和二十四年法律第一号 #
略称 : 教特法 

第七章 教育公務員に準ずる者に関する特例

分類 法律
カテゴリ   教育
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十号による改正
最終編集日 : 2024年 04月21日 14時46分


1項

公立の学校において教員の職務に準ずる職務を行う者 並びに国立 又は公立の専修学校 又は各種学校の校長 及び教員については、政令の定めるところにより、この法律の規定を準用する。

1項

文部科学省に置かれる研究施設で政令で定めるもの(次条 及び第三十五条において「研究施設」という。)の職員のうち専ら研究 又は教育に従事する者(以下この章 及び附則第八条において「研究施設研究教育職員」という。)に対する国家公務員法の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第八十一条の二第二項
年齢六十年とする。
ただし、次の各号に掲げる管理監督職を占める職員の管理監督職勤務上限年齢は、当該各号に
文部科学省令で定めるところにより任命権者が
第八十一条の五第一項 及び第三項
で当該
で文部科学省令で定めるところにより任命権者が定める期間をもつて当該
第八十一条の五第二項 及び第四項
で延長された
で文部科学省令で定めるところにより任命権者が定める期間をもつて延長された
第八十一条の六第一項
定年に達した日以後における最初の三月三十一日 又は第五十五条第一項に規定する任命権者 若しくは 法律で別に定められた任命権者が あらかじめ 指定する日のいずれか早い日
定年に達した日から起算して一年を超えない範囲内で文部科学省令で定めるところにより任命権者が あらかじめ 指定する日
第八十一条の六第二項
年齢六十五年とする。
ただし、その職務と責任に特殊性があること 又は欠員の補充が困難であることにより定年を年齢六十五年とすることが著しく不適当と認められる官職を占める医師 及び歯科医師 その他の職員として人事院規則で定める職員の定年は、六十五年を超え七十年を超えない範囲内で人事院規則で定める年齢とする
文部科学省令で定めるところにより任命権者が定める
第八十一条の七第一項
期限を定め
文部科学省令で定めるところにより任命権者が定める期限をもつて
第八十一条の七第二項
範囲内で
範囲内で文部科学省令で定めるところにより任命権者が定める期間をもつて
2項

前項の規定により読み替えて適用する国家公務員法第八十一条の六第二項の規定により任命権者が研究施設研究教育職員の定年を定める場合における次に掲げる採用、昇任、降任 及び転任に係る特例に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。

一 号

国家公務員法第六十条の二第一項の規定による研究施設研究教育職員への採用 並びに同条第二項に規定する定年前再任用短時間勤務職員である研究施設研究教育職員の昇任、降任 及び転任

二 号

国家公務員法第八十一条の七第一項 又は第二項の規定により勤務している研究施設研究教育職員の昇任、降任 及び転任

1項

研究施設の長 及び研究施設研究教育職員の服務について、国家公務員法第九十六条第一項の根本基準の実施に関し必要な事項は、同法第九十七条から第百五条まで 又は国家公務員倫理法平成十一年法律第百二十九号)に定めるものを除いては、任命権者が定める。

1項

前条に定める者は、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業 若しくは事務に従事することが本務の遂行に支障がないと任命権者において認める場合には、給与を受け、又は受けないで、その職を兼ね、又はその事業 若しくは事務に従事することができる。

2項

前項の場合においては、国家公務員法第百一条第一項の規定に基づく命令 又は同法第百四条の規定による承認 又は許可を要しない。

1項

研究施設研究教育職員(政令で定める者に限る。以下この条において同じ。)が、国 及び行政執行法人(独立行政法人通則法平成十一年法律第百三号第二条第四項に規定する行政執行法人をいう。以下同じ。以外の者が国 若しくは指定行政執行法人(行政執行法人のうち、その業務の内容 その他の事情を勘案して国の行う研究と同等の公益性を有する研究を行うものとして文部科学大臣が指定するものをいう。以下この項において同じ。)と共同して行う研究 又は国 若しくは指定行政執行法人の委託を受けて行う研究(以下この項において「共同研究等」という。)に従事するため国家公務員法第七十九条の規定により休職にされた場合において、当該共同研究等への従事が当該共同研究等の効率的実施に特に資するものとして政令で定める要件に該当するときは、研究施設研究教育職員に関する国家公務員退職手当法昭和二十八年法律第百八十二号第六条の四第一項 及び第七条第四項の規定の適用については、当該休職に係る期間は、同法第六条の四第一項に規定する現実に職務をとることを要しない期間には該当しないものとみなす。

2項

前項の規定は、研究施設研究教育職員が国 及び行政執行法人以外の者から国家公務員退職手当法の規定による退職手当に相当する給付として政令で定めるものの支払を受けた場合には、適用しない

3項

前項に定めるもののほか第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

研究施設の長 及び研究施設研究教育職員については、第三条第一項第二項 及び第五項第五条の二第六条第七条第二十一条 並びに第二十二条の規定を準用する。


この場合において、

第三条第二項
評議会(評議会を置かない大学にあつては、教授会。以下同じ。)の議に基づき学長」とあり、
同条第五項第五条の二第二項 及び第六条
評議会の議に基づき学長」とあり、
第五条の二第一項
評議会」とあり、
及び「教授会の議に基づき学長」とあり、
並びに第二十一条第二項
研修実施者」とあるのは
「任命権者」と、

第三条第二項
評議会が」とあり、
同条第五項
教授会の議に基づき学長が」とあり、
及び第七条
評議会の議に基づき学長が」とあるのは
「文部科学省令で定めるところにより任命権者が」と

読み替えるものとする。