研究施設の長 及び研究施設研究教育職員の服務について、国家公務員法第九十六条第一項の根本基準の実施に関し必要な事項は、同法第九十七条から第百五条まで 又は国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)に定めるものを除いては、任命権者が定める。
教育公務員特例法
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昭和二十四年法律第一号
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略称 : 教特法
第三十二条
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十号による改正