研究施設の長 及び研究施設研究教育職員については、第三条第一項、第二項 及び第五項、第五条の二、第六条、第七条、第二十一条 並びに第二十二条の規定を準用する。
この場合において、
第三条第二項中
「評議会(評議会を置かない大学にあつては、教授会。以下同じ。)の議に基づき学長」とあり、
同条第五項、第五条の二第二項 及び第六条中
「評議会の議に基づき学長」とあり、
第五条の二第一項中
「評議会」とあり、
及び「教授会の議に基づき学長」とあり、
並びに第二十一条第二項中
「研修実施者」とあるのは
「任命権者」と、
第三条第二項中
「評議会が」とあり、
同条第五項中
「教授会の議に基づき学長が」とあり、
及び第七条中
「評議会の議に基づき学長が」とあるのは
「文部科学省令で定めるところにより任命権者が」と
読み替えるものとする。