教育公務員特例法

# 昭和二十四年法律第一号 #
略称 : 教特法 

第三十五条

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十号による改正

1項

研究施設の長 及び研究施設研究教育職員については、第三条第一項第二項 及び第五項第五条の二第六条第七条第二十一条 並びに第二十二条の規定を準用する。


この場合において、

第三条第二項
評議会(評議会を置かない大学にあつては、教授会。以下同じ。)の議に基づき学長」とあり、
同条第五項第五条の二第二項 及び第六条
評議会の議に基づき学長」とあり、
第五条の二第一項
評議会」とあり、
及び「教授会の議に基づき学長」とあり、
並びに第二十一条第二項
研修実施者」とあるのは
「任命権者」と、

第三条第二項
評議会が」とあり、
同条第五項
教授会の議に基づき学長が」とあり、
及び第七条
評議会の議に基づき学長が」とあるのは
「文部科学省令で定めるところにより任命権者が」と

読み替えるものとする。