公立の学校において教員の職務に準ずる職務を行う者 並びに国立 又は公立の専修学校 又は各種学校の校長 及び教員については、政令の定めるところにより、この法律の規定を準用する。
教育公務員特例法
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昭和二十四年法律第一号
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略称 : 教特法
第三十条 # 教員の職務に準ずる職務を行う者等に対するこの法律の準用
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十号による改正