教育公務員特例法

# 昭和二十四年法律第一号 #
略称 : 教特法 

第三章 服務

分類 法律
カテゴリ   教育
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十号による改正
最終編集日 : 2024年 04月21日 14時46分


1項

教育公務員は、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業 若しくは事務に従事することが本務の遂行に支障がないと任命権者(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第三十七条第一項に規定する県費負担教職員(以下「県費負担教職員」という。)については、市町村(特別区を含む。以下同じ。)の教育委員会)において認める場合には、給与を受け、又は受けないで、その職を兼ね、又はその事業 若しくは事務に従事することができる。

2項

前項の規定は、非常勤の講師(地方公務員法第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める者 及び同法第二十二条の二第一項第二号に掲げる者を除く)については、適用しない

3項

第一項の場合においては、地方公務員法第三十八条第二項の規定により人事委員会が定める許可の基準によることを要しない。

1項

公立学校の教育公務員の政治的行為の制限については、当分の間、地方公務員法第三十六条の規定にかかわらず、国家公務員の例による。

2項

前項の規定は、政治的行為の制限に違反した者の処罰につき国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号第百十一条の二の例による趣旨を含むものと解してはならない。

1項

大学の学長、教員 及び部局長の服務について、地方公務員法第三十条の根本基準の実施に関し必要な事項は、前条第一項 並びに同法第三十一条から第三十五条まで第三十七条 及び第三十八条に定めるものを除いては、評議会の議に基づき学長が定める。