教育公務員特例法

# 昭和二十四年法律第一号 #
略称 : 教特法 

第十七条 # 兼職及び他の事業等の従事

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十号による改正

1項

教育公務員は、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業 若しくは事務に従事することが本務の遂行に支障がないと任命権者(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第三十七条第一項に規定する県費負担教職員(以下「県費負担教職員」という。)については、市町村(特別区を含む。以下同じ。)の教育委員会)において認める場合には、給与を受け、又は受けないで、その職を兼ね、又はその事業 若しくは事務に従事することができる。

2項

前項の規定は、非常勤の講師(地方公務員法第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める者 及び同法第二十二条の二第一項第二号に掲げる者を除く)については、適用しない

3項

第一項の場合においては、地方公務員法第三十八条第二項の規定により人事委員会が定める許可の基準によることを要しない。