教育公務員特例法

# 昭和二十四年法律第一号 #
略称 : 教特法 

第二十一条 # 研修

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十号による改正

1項

教育公務員は、その職責を遂行するために、絶えず研究と修養に努めなければならない。

2項

教育公務員の研修実施者は、教育公務員(公立の小学校等の校長 及び教員(臨時的に任用された者 その他の政令で定める者を除く。以下この章において同じ。)を除く)の研修について、それに要する施設、研修を奨励するための方途 その他研修に関する計画を樹立し、その実施に努めなければならない。