教育公務員特例法

# 昭和二十四年法律第一号 #
略称 : 教特法 

第二十五条の二 # 指導改善研修後の措置

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十号による改正

1項

任命権者は、前条第四項の認定において指導の改善が不十分でなお児童等に対する指導を適切に行うことができないと認める教諭等に対して、免職 その他の必要な措置を講ずるものとする。