この章において「研修実施者」とは、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める者をいう。
一
号
二
号
三
号
市町村が設置する中等教育学校(後期課程に学校教育法第四条第一項に規定する定時制の課程のみを置くものを除く。次号において同じ。)の校長 及び教員のうち県費負担教職員である者当該市町村の教育委員会
地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下この号 及び次項第二号において「中核市」という。)が設置する小学校等(中等教育学校を除く。)の校長 及び教員のうち県費負担教職員である者当該中核市の教育委員会
前二号に掲げる者以外の教育公務員当該教育公務員の任命権者