学長、教員 及び部局長は、学長 及び教員にあつては評議会、部局長にあつては学長の審査の結果によるのでなければ、その意に反して免職されることはない。
教員の降任(前条第一項の転任に該当するものを除く。)についても、また同様とする。
学長、教員 及び部局長は、学長 及び教員にあつては評議会、部局長にあつては学長の審査の結果によるのでなければ、その意に反して免職されることはない。
教員の降任(前条第一項の転任に該当するものを除く。)についても、また同様とする。
前条第二項から第五項までの規定は、前項の審査の場合に準用する。