教育公務員特例法

# 昭和二十四年法律第一号 #
略称 : 教特法 

第五条 # 降任及び免職

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十号による改正

1項

学長、教員 及び部局長は、学長 及び教員にあつては評議会、部局長にあつては学長の審査の結果によるのでなければ、その意に反して免職されることはない


教員の降任(前条第一項の転任に該当するものを除く)についても、また同様とする。

2項

前条第二項から第五項までの規定は、前項の審査の場合に準用する。