教育公務員特例法

# 昭和二十四年法律第一号 #
略称 : 教特法 

第一節 大学の学長、教員及び部局長

分類 法律
カテゴリ   教育
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十号による改正
最終編集日 : 2024年 04月21日 14時46分


1項

学長 及び部局長の採用(現に当該学長の職以外の職に任命されている者を当該学長の職に任命する場合 及び現に当該部局長の職以外の職に任命されている者を当該部局長の職に任命する場合を含む。次項から第四項までにおいて同じ。)並びに教員の採用(現に当該教員の職が置かれる部局に置かれる教員の職以外の職に任命されている者を当該部局に置かれる教員の職に任命する場合を含む。以下この項 及び第五項において同じ。)及び昇任(採用に該当するものを除く同項において同じ。)は、選考によるものとする。

2項

学長の採用のための選考は、人格が高潔で、学識が優れ、かつ、教育行政に関し識見を有する者について、評議会(評議会を置かない大学にあつては、教授会。以下同じ。)の議に基づき 学長の定める基準により、評議会が行う。

3項

学部長の採用のための選考は、当該学部の教授会の議に基づき、学長が行う。

4項

学部長以外の部局長の採用のための選考は、評議会の議に基づき 学長の定める基準により、学長が行う。

5項

教員の採用 及び昇任のための選考は、評議会の議に基づき学長の定める基準により、教授会の議に基づき 学長が行う。

6項

前項の選考について教授会が審議する場合において、その教授会が置かれる組織の長は、当該大学の教員人事の方針を踏まえ、その選考に関し、教授会に対して意見を述べることができる。

1項

学長、教員 及び部局長は、学長 及び教員にあつては評議会、部局長にあつては学長の審査の結果によるのでなければ、その意に反して転任(現に学長の職に任命されている者を当該学長の職以外の職に任命する場合、現に教員の職に任命されている者を当該教員の職が置かれる部局に置かれる教員の職以外の職に任命する場合 及び現に部局長の職に任命されている者を当該部局長の職以外の職に任命する場合をいう。)をされることはない。

2項

評議会 及び学長は、前項の審査を行うに当たつては、その者に対し、審査の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

3項

評議会 及び学長は、審査を受ける者が前項の説明書を受領した後十四日以内に請求した場合には、その者に対し、口頭 又は書面で陳述する機会を与えなければならない。

4項

評議会 及び学長は、第一項の審査を行う場合において必要があると認めるときは、参考人の出頭を求め、又はその意見を徴することができる。

5項

前三項に規定するもののほか第一項の審査に関し必要な事項は、学長 及び教員にあつては評議会、部局長にあつては学長が定める。

1項

学長、教員 及び部局長は、学長 及び教員にあつては評議会、部局長にあつては学長の審査の結果によるのでなければ、その意に反して免職されることはない


教員の降任(前条第一項の転任に該当するものを除く)についても、また同様とする。

2項

前条第二項から第五項までの規定は、前項の審査の場合に準用する。

1項

学長、教員 及び部局長の人事評価 及びその結果に応じた措置は、学長にあつては評議会が、教員 及び学部長にあつては教授会の議に基づき学長が、学部長以外の部局長にあつては学長が行う。

2項

前項の人事評価の基準 及び方法に関する事項 その他人事評価に関し必要な事項は、評議会の議に基づき学長が定める。

1項

学長、教員 及び部局長の休職の期間は、心身の故障のため長期の休養を要する場合の休職においては、個々の場合について、評議会の議に基づき学長が定める。

1項

学長 及び部局長の任期については、評議会の議に基づき学長が定める。

1項

大学の教員に対する地方公務員法昭和二十五年法律第二百六十一号第二十八条の六第一項第二項 及び第四項の規定の適用については、

同条第一項
定年に達した日以後における最初の三月三十一日までの間において、条例で定める日」とあるのは
「定年に達した日から起算して一年を超えない範囲内で評議会の議に基づき学長があらかじめ指定する日」と、

同条第二項
国の職員につき 定められている定年を基準として条例で」とあるのは
「評議会の議に基づき学長が」と、

同条第四項
臨時的に任用される職員 その他の法律により任期を定めて任用される職員」とあるのは
「臨時的に任用される職員」と

する。

2項

大学の教員については、地方公務員法第二十八条の六第三項 及び第二十八条の七の規定は、適用しない

1項

学長、教員 及び部局長は、学長 及び教員にあつては評議会、部局長にあつては学長の審査の結果によるのでなければ、懲戒処分を受けることはない

2項

第四条第二項から第五項までの規定は、前項の審査の場合に準用する。

1項

大学の学長、教員 及び部局長の任用、免職、休職、復職、退職 及び懲戒処分は、学長の申出に基づいて、任命権者が行う。

2項

大学の学長、教員 及び部局長に係る標準職務遂行能力は、評議会の議に基づく学長の申出に基づいて、任命権者が定める。