教育公務員特例法

# 昭和二十四年法律第一号 #
略称 : 教特法 

第五章 大学院修学休業

分類 法律
カテゴリ   教育
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十号による改正
最終編集日 : 2024年 04月21日 14時46分


1項

公立の小学校等の主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、主幹保育教諭、指導保育教諭、保育教諭 又は講師(以下「主幹教諭等」という。)で次の各号いずれにも該当するものは、任命権者(第二十条第一項第一号に掲げる者については、同号に定める市町村の教育委員会。次項 及び第二十八条第二項において同じ。)の許可を受けて、三年を超えない範囲内で年を単位として定める期間、大学(短期大学を除く)の大学院の課程 若しくは専攻科の課程 又はこれらの課程に相当する外国の大学の課程(次項 及び第二十八条第二項において「大学院の課程等」という。)に在学してその課程を履修するための休業(以下「大学院修学休業」という。)をすることができる。

一 号

主幹教諭(養護 又は栄養の指導 及び管理をつかさどる主幹教諭を除く)、指導教諭、教諭、主幹保育教諭、指導保育教諭、保育教諭 又は講師にあつては教育職員免許法に規定する教諭の専修免許状、養護をつかさどる主幹教諭 又は養護教諭にあつては同法に規定する養護教諭の専修免許状、栄養の指導 及び管理をつかさどる主幹教諭 又は栄養教諭にあつては同法に規定する栄養教諭の専修免許状の取得を目的としていること。

二 号

取得しようとする専修免許状に係る基礎となる免許状(教育職員免許法に規定する教諭の一種免許状 若しくは特別免許状、養護教諭の一種免許状 又は栄養教諭の一種免許状であつて、同法別表第三別表第五別表第六別表第六の二 又は別表第七の規定により専修免許状の授与を受けようとする場合には有することを必要とされるものをいう。次号において同じ。)を有していること。

三 号

取得しようとする専修免許状に係る基礎となる免許状について、教育職員免許法別表第三別表第五別表第六別表第六の二 又は別表第七に定める最低在職年数を満たしていること。

四 号

条件付採用期間中の者、臨時的に任用された者、第二十三条第一項に規定する初任者研修を受けている者 その他政令で定める者でないこと。

2項

大学院修学休業の許可を受けようとする主幹教諭等は、取得しようとする専修免許状の種類、在学しようとする大学院の課程等 及び大学院修学休業をしようとする期間を明らかにして、任命権者に対し、その許可を申請するものとする。

1項

大学院修学休業をしている主幹教諭等は、地方公務員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

2項

大学院修学休業をしている期間については、給与を支給しない。

1項

大学院修学休業の許可は、当該大学院修学休業をしている主幹教諭等が休職 又は停職の処分を受けた場合には、その効力を失う。

2項

任命権者は、大学院修学休業をしている主幹教諭等が当該大学院修学休業の許可に係る大学院の課程等を退学したこと その他政令で定める事由に該当すると認めるときは、当該大学院修学休業の許可を取り消すものとする。