教育公務員特例法

# 昭和二十四年法律第一号 #
略称 : 教特法 

第十三条 # 校長及び教員の給与

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十号による改正

1項

公立の小学校等の校長 及び教員の給与は、これらの者の職務と責任の特殊性に基づき 条例で定めるものとする。

2項

前項に規定する給与のうち地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二百四条第二項の規定により支給することができる義務教育等教員特別手当は、これらの者のうち次に掲げるものを対象とするものとし、その内容は、条例で定める。

一 号

公立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程 又は特別支援学校の小学部 若しくは中学部に勤務する校長 及び教員

二 号

前号に規定する校長 及び教員との権衡上必要があると認められる公立の高等学校、中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部 若しくは幼稚部、幼稚園 又は幼保連携型認定こども園に勤務する校長 及び教員