教育公務員特例法

# 昭和二十四年法律第一号 #
略称 : 教特法 

第二節 大学以外の公立学校の校長及び教員

分類 法律
カテゴリ   教育
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十号による改正
最終編集日 : 2024年 04月21日 14時46分


1項

公立学校の校長の採用(現に校長の職以外の職に任命されている者を校長の職に任命する場合を含む。)並びに教員の採用(現に教員の職以外の職に任命されている者を教員の職に任命する場合を含む。以下この条において同じ。)及び昇任(採用に該当するものを除く)は、選考によるものとし、その選考は、大学附置の学校にあつては当該大学の学長が、大学附置の学校以外の公立学校(幼保連携型認定こども園を除く)にあつてはその校長 及び教員の任命権者である教育委員会の教育長が、大学附置の学校以外の公立学校(幼保連携型認定こども園に限る)にあつてはその校長 及び教員の任命権者である地方公共団体の長が行う。

1項

公立の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、幼稚園 及び幼保連携型認定こども園(以下「小学校等」という。)の教諭、助教諭、保育教諭、助保育教諭 及び講師(以下「教諭等」という。)に係る地方公務員法第二十二条に規定する採用については、

同条
六月」とあるのは
一年」として

同条の規定を適用する。

2項

地方教育行政の組織及び運営に関する法律昭和三十一年法律第百六十二号第四十条に定める場合のほか、公立の小学校等の校長 又は教員で地方公務員法第二十二条同法第二十二条の二第七項 及び前項の規定において読み替えて適用する場合を含む。)の規定により正式任用になつている者が、引き続き同一都道府県内の公立の小学校等の校長 又は教員に任用された場合には、その任用については、同法第二十二条の規定は適用しない

1項

公立の小学校等の校長 及び教員の給与は、これらの者の職務と責任の特殊性に基づき 条例で定めるものとする。

2項

前項に規定する給与のうち地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二百四条第二項の規定により支給することができる義務教育等教員特別手当は、これらの者のうち次に掲げるものを対象とするものとし、その内容は、条例で定める。

一 号

公立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程 又は特別支援学校の小学部 若しくは中学部に勤務する校長 及び教員

二 号

前号に規定する校長 及び教員との権衡上必要があると認められる公立の高等学校、中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部 若しくは幼稚部、幼稚園 又は幼保連携型認定こども園に勤務する校長 及び教員

1項

公立学校の校長 及び教員の休職の期間は、結核性疾患のため長期の休養を要する場合の休職においては、満二年とする。


ただし、任命権者は、特に必要があると認めるときは、予算の範囲内において、その休職の期間を満三年まで延長することができる。

2項

前項の規定による休職者には、その休職の期間中、給与の全額を支給する。