公立の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、幼稚園 及び幼保連携型認定こども園(以下「小学校等」という。)の教諭、助教諭、保育教諭、助保育教諭 及び講師(以下「教諭等」という。)に係る地方公務員法第二十二条に規定する採用については、
同条中
「六月」とあるのは
「一年」として
同条の規定を適用する。
公立の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、幼稚園 及び幼保連携型認定こども園(以下「小学校等」という。)の教諭、助教諭、保育教諭、助保育教諭 及び講師(以下「教諭等」という。)に係る地方公務員法第二十二条に規定する採用については、
同条中
「六月」とあるのは
「一年」として
同条の規定を適用する。
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第四十条に定める場合のほか、公立の小学校等の校長 又は教員で地方公務員法第二十二条(同法第二十二条の二第七項 及び前項の規定において読み替えて適用する場合を含む。)の規定により正式任用になつている者が、引き続き同一都道府県内の公立の小学校等の校長 又は教員に任用された場合には、その任用については、同法第二十二条の規定は適用しない。