教育公務員特例法

# 昭和二十四年法律第一号 #
略称 : 教特法 

第十四条 # 休職の期間及び効果

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十号による改正

1項

公立学校の校長 及び教員の休職の期間は、結核性疾患のため長期の休養を要する場合の休職においては、満二年とする。


ただし、任命権者は、特に必要があると認めるときは、予算の範囲内において、その休職の期間を満三年まで延長することができる。

2項

前項の規定による休職者には、その休職の期間中、給与の全額を支給する。