公立学校の校長 及び教員の休職の期間は、結核性疾患のため長期の休養を要する場合の休職においては、満二年とする。
ただし、任命権者は、特に必要があると認めるときは、予算の範囲内において、その休職の期間を満三年まで延長することができる。
公立学校の校長 及び教員の休職の期間は、結核性疾患のため長期の休養を要する場合の休職においては、満二年とする。
ただし、任命権者は、特に必要があると認めるときは、予算の範囲内において、その休職の期間を満三年まで延長することができる。
前項の規定による休職者には、その休職の期間中、給与の全額を支給する。