大学の学長、教員 及び部局長の任用、免職、休職、復職、退職 及び懲戒処分は、学長の申出に基づいて、任命権者が行う。
教育公務員特例法
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昭和二十四年法律第一号
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略称 : 教特法
第十条 # 任命権者
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十号による改正
大学の学長、教員 及び部局長に係る標準職務遂行能力は、評議会の議に基づく学長の申出に基づいて、任命権者が定める。