学長、教員 及び部局長は、学長 及び教員にあつては評議会、部局長にあつては学長の審査の結果によるのでなければ、その意に反して転任(現に学長の職に任命されている者を当該学長の職以外の職に任命する場合、現に教員の職に任命されている者を当該教員の職が置かれる部局に置かれる教員の職以外の職に任命する場合 及び現に部局長の職に任命されている者を当該部局長の職以外の職に任命する場合をいう。)をされることはない。
教育公務員特例法
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昭和二十四年法律第一号
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略称 : 教特法
第四条 # 転任
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十号による改正
評議会 及び学長は、前項の審査を行うに当たつては、その者に対し、審査の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
評議会 及び学長は、審査を受ける者が前項の説明書を受領した後十四日以内に請求した場合には、その者に対し、口頭 又は書面で陳述する機会を与えなければならない。
評議会 及び学長は、第一項の審査を行う場合において必要があると認めるときは、参考人の出頭を求め、又はその意見を徴することができる。
前三項に規定するもののほか、第一項の審査に関し必要な事項は、学長 及び教員にあつては評議会、部局長にあつては学長が定める。