教育映像等審査規程

昭和二十九年文部省令第二十二号
分類 府令・省令
カテゴリ   教育
最終編集日 : 2022年 12月16日 11時41分

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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、昭和四十七年四月一日から施行する。
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1項
この省令は、昭和四十八年四月一日から施行する。
2項
この省令の施行前に第二条の規定による廃止前の文部省試写室使用規程第四条の規定により教育映画等審査規程の規定に基づく教育映画等の審査を受けるための試写室の使用料を納付した者は、第一条による改正後の教育映画等審査規程第二条第二項に規定する映写手数料を納付したものとみなす。
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1項
この省令は、平成元年四月一日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、平成二年七月一日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行し、平成二年八月二十八日から 適用する。
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1項
この省令は、平成九年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二条の改正規定、第四条第一号ルの改正規定 及び第六条第二項第一号の改正規定(「幼稚園」の下に「 及び幼保連携型認定こども園」を加える部分に限る。)は、平成二十七年四月一日から施行する。
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1項
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。