教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律

# 令和三年法律第五十七号 #

第二十四条 # 政令への委任

@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十七号による改正

1項

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続 その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。