この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続 その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律
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令和三年法律第五十七号
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第六章 雑則
@ 施行日 : 令和五年七月十三日
( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十七号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分