文化芸術基本法

# 平成十三年法律第百四十八号 #

第七条の二 # 地方文化芸術推進基本計画

@ 施行日 : 令和元年六月七日 ( 2019年 6月7日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第二十六号による改正

1項

都道府県 及び市(特別区を含む。第三十七条において同じ。)町村の教育委員会(地方教育行政の組織及び運営に関する法律昭和三十一年法律第百六十二号第二十三条第一項の条例の定めるところによりその長が同項第三号に掲げる事務を管理し、及び執行することとされた地方公共団体(次項において「特定地方公共団体」という。)にあっては、その長)は、文化芸術推進基本計画を参酌して、その地方の実情に即した文化芸術の推進に関する計画(次項 及び第三十七条において「地方文化芸術推進基本計画」という。)を定めるよう努めるものとする。

2項

特定地方公共団体の長が地方文化芸術推進基本計画を定め、 又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、 当該特定地方公共団体の教育委員会の意見を聴かなければならない。