国は、個人 又は民間の団体が文化芸術活動に対して行う支援活動の活性化を図るとともに、文化芸術活動を行う者の活動を支援するため、文化芸術団体が個人 又は民間の団体からの寄附を受けることを容易にする等のための税制上の措置、文化芸術団体が行う文化芸術活動への支援 その他の必要な施策を講ずるよう努めなければならない。
文化芸術基本法
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平成十三年法律第百四十八号
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第三十一条 # 民間の支援活動の活性化等
@ 施行日 : 令和元年六月七日
( 2019年 6月7日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第二十六号による改正