国は、文化芸術活動で顕著な成果を収めた者 及び文化芸術の振興に寄与した者の顕彰に努めるものとする。
文化芸術基本法
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平成十三年法律第百四十八号
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第三十三条 # 顕彰
@ 施行日 : 令和元年六月七日
( 2019年 6月7日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第二十六号による改正