文化芸術基本法

# 平成十三年法律第百四十八号 #

第三十六条 # 文化芸術推進会議

@ 施行日 : 令和元年六月七日 ( 2019年 6月7日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第二十六号による改正

1項

政府は、文化芸術に関する施策の総合的、一体的かつ効果的な推進を図るため、文化芸術推進会議を設け、文部科学省 及び内閣府、総務省、外務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省 その他の関係行政機関相互の連絡調整を行うものとする。