文化芸術基本法

# 平成十三年法律第百四十八号 #

第三十四条 # 政策形成への民意の反映等

@ 施行日 : 令和元年六月七日 ( 2019年 6月7日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第二十六号による改正

1項

国は、文化芸術に関する政策形成に民意を反映し、その過程の公正性 及び透明性を確保するため、芸術家等、学識経験者 その他広く国民の意見を求め、これを十分考慮した上で政策形成を行う仕組みの活用等を図るものとする。