国は、地方公共団体 及び民間の団体等が行う文化芸術の振興のための取組を促進するため、情報の提供 その他の必要な施策を講ずるものとする。
文化芸術基本法
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平成十三年法律第百四十八号
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第三十条 # 地方公共団体及び民間の団体等への情報提供等
@ 施行日 : 令和元年六月七日
( 2019年 6月7日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第二十六号による改正