国は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、文化芸術に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
文化芸術基本法
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平成十三年法律第百四十八号
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第三条 # 国の責務
@ 施行日 : 令和元年六月七日
( 2019年 6月7日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第二十六号による改正