文化芸術基本法

# 平成十三年法律第百四十八号 #

第九条 # メディア芸術の振興

@ 施行日 : 令和元年六月七日 ( 2019年 6月7日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第二十六号による改正

1項

国は、映画、漫画、アニメーション 及びコンピュータ その他の電子機器等を利用した芸術(以下「メディア芸術」という。)の振興を図るため、メディア芸術の制作、上映、展示等への支援、メディア芸術の制作等に係る物品の保存への支援、メディア芸術に係る知識 及び技能の継承への支援、芸術祭等の開催 その他の必要な施策を講ずるものとする。