文化芸術基本法

# 平成十三年法律第百四十八号 #

第二十三条 # 青少年の文化芸術活動の充実

@ 施行日 : 令和元年六月七日 ( 2019年 6月7日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第二十六号による改正

1項

国は、青少年が行う文化芸術活動の充実を図るため、青少年を対象とした文化芸術の公演、展示等への支援、青少年による文化芸術活動への支援 その他の必要な施策を講ずるものとする。