文化芸術基本法

# 平成十三年法律第百四十八号 #

第二十九条 # 情報通信技術の活用の推進

@ 施行日 : 令和元年六月七日 ( 2019年 6月7日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第二十六号による改正

1項

国は、文化芸術活動における情報通信技術の活用の推進を図るため、文化芸術活動に関する情報通信ネットワークの構築、美術館等における情報通信技術を活用した展示への支援、情報通信技術を活用した文化芸術に関する作品等の記録 及び公開への支援 その他の必要な施策を講ずるものとする。