国は、文化芸術に関する施策の推進を図るため、文化芸術の振興に必要な調査研究 並びに国の内外の情報の収集、整理 及び提供 その他の必要な施策を講ずるものとする。
文化芸術基本法
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平成十三年法律第百四十八号
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第二十九条の二 # 調査研究等
@ 施行日 : 令和元年六月七日
( 2019年 6月7日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第二十六号による改正