文化芸術基本法

# 平成十三年法律第百四十八号 #

第二十二条 # 高齢者、障害者等の文化芸術活動の充実

@ 施行日 : 令和元年六月七日 ( 2019年 6月7日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第二十六号による改正

1項

国は、高齢者、障害者等が行う文化芸術活動の充実を図るため、これらの者の行う創造的活動、公演等への支援、これらの者の文化芸術活動が活発に行われるような環境の整備 その他の必要な施策を講ずるものとする。