国は、劇場、音楽堂等の充実を図るため、これらの施設に関し、自らの設置等に係る施設の整備、公演等への支援、芸術家等の配置等への支援、 情報の提供その他の必要な施策を講ずるものとする。
文化芸術基本法
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平成十三年法律第百四十八号
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第二十五条 # 劇場、音楽堂等の充実
@ 施行日 : 令和元年六月七日
( 2019年 6月7日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第二十六号による改正