文化芸術基本法

# 平成十三年法律第百四十八号 #

第二十四条 # 学校教育における文化芸術活動の充実

@ 施行日 : 令和元年六月七日 ( 2019年 6月7日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第二十六号による改正

1項

国は、学校教育における文化芸術活動の充実を図るため、文化芸術に関する体験学習等 文化芸術に関する教育の充実、芸術家等 及び文化芸術団体による学校における文化芸術活動に対する協力への支援その他の必要な施策を講ずるものとする。