文化芸術基本法

# 平成十三年法律第百四十八号 #

第二十条 # 著作権等の保護及び利用

@ 施行日 : 令和元年六月七日 ( 2019年 6月7日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第二十六号による改正

1項

国は、文化芸術の振興の基盤をなす著作者の権利 及びこれに隣接する権利(以下この条において「著作権等」という。)について、著作権等に関する内外の動向を踏まえつつ、著作権等の保護 及び公正な利用を図るため、著作権等に関する制度 及び著作物の適正な流通を確保するための環境の整備、著作権等の侵害に係る対策の推進、著作権等に関する調査研究 及び普及啓発 その他の必要な施策を講ずるものとする。