文化芸術基本法

# 平成十三年法律第百四十八号 #

第五条の二 # 文化芸術団体の役割

@ 施行日 : 令和元年六月七日 ( 2019年 6月7日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第二十六号による改正

1項

文化芸術団体は、その実情を踏まえつつ、自主的かつ主体的に、文化芸術活動の充実を図るとともに、文化芸術の継承、発展 及び創造に積極的な役割を果たすよう 努めなければならない。