文化芸術基本法

# 平成十三年法律第百四十八号 #

第六条 # 法制上の措置等

@ 施行日 : 令和元年六月七日 ( 2019年 6月7日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第二十六号による改正

1項

政府は、文化芸術に関する施策を実施するため必要な法制上、財政上 又は税制上の措置その他の措置を講じなければならない。