国は、講談、落語、浪曲、漫談、漫才、歌唱 その他の芸能(伝統芸能を除く。)の振興を図るため、これらの芸能の公演、これに用いられた物品の保存等への支援、これらの芸能に係る知識 及び技能の継承への支援 その他の必要な施策を講ずるものとする。
文化芸術基本法
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平成十三年法律第百四十八号
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第十一条 # 芸能の振興
@ 施行日 : 令和元年六月七日
( 2019年 6月7日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第二十六号による改正