国は、有形 及び無形の文化財 並びにその保存技術(以下「文化財等」という。)の保存 及び活用を図るため、文化財等に関し、修復、防災対策、公開等への支援 その他の必要な施策を講ずるものとする。
文化芸術基本法
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平成十三年法律第百四十八号
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第十三条 # 文化財等の保存及び活用
@ 施行日 : 令和元年六月七日
( 2019年 6月7日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第二十六号による改正