文化芸術基本法

# 平成十三年法律第百四十八号 #

第十二条 # 生活文化の振興並びに国民娯楽及び出版物等の普及

@ 施行日 : 令和元年六月七日 ( 2019年 6月7日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第二十六号による改正

1項

国は、生活文化(茶道、華道、書道、食文化 その他の生活に係る文化をいう。)の振興を図るとともに、国民娯楽(囲碁、将棋 その他の国民的娯楽をいう。) 並びに出版物 及びレコード等の普及を図るため、これらに関する活動への支援その他の必要な施策を講ずるものとする。