文化芸術基本法

# 平成十三年法律第百四十八号 #

第十五条 # 国際交流等の推進

@ 施行日 : 令和元年六月七日 ( 2019年 6月7日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第二十六号による改正

1項

国は、文化芸術に係る国際的な交流 及び貢献の推進を図ることにより、我が国 及び世界の文化芸術活動の発展を図るため、文化芸術活動を行う者の国際的な交流 及び芸術祭その他の文化芸術に係る国際的な催しの開催 又はこれへの参加、海外における我が国の文化芸術の現地の言語による展示、公開 その他の普及への支援、海外の文化遺産の修復に関する協力、海外における著作権に関する制度の整備に関する協力、文化芸術に関する国際機関等の業務に従事する人材の養成 及び派遣その他の必要な施 策を講ずるものとする。

2項

国は、前項の施策を講ずるに当たっては、我が国の文化芸術を総合的に世界に発信するよう努めなければならない。