国は、国語が文化芸術の基盤をなすことにかんがみ、国語について正しい理解を深めるため、国語教育の充実、国語に関する調査研究 及び知識の普及 その他の必要な施策を講ずるものとする。
文化芸術基本法
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平成十三年法律第百四十八号
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第十八条 # 国語についての理解
@ 施行日 : 令和元年六月七日
( 2019年 6月7日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第二十六号による改正