文化芸術基本法

# 平成十三年法律第百四十八号 #

第十六条 # 芸術家等の養成及び確保

@ 施行日 : 令和元年六月七日 ( 2019年 6月7日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第二十六号による改正

1項

国は、文化芸術に関する創造的活動を行う者、伝統芸能の伝承者、文化財等の保存 及び活用に関する専門的知識 及び技能を有する者、文化芸術活動に関する企画 又は制作を行う者、文化芸術活動に関する技術者、文化施設の管理 及び運営を行う者 その他の文化芸術を担う者(以下「芸術家等」という。)の養成 及び確保を図るため、国内外における研修、教育訓練等の人材育成への支援、研修成果の発表の機会の確保、文化芸術に関する作品の流通の促進、芸術家等の文化芸術に関する創造的活動等の環境の整備 その他の必要な施策を講ずるものとする。